一般建築物石綿含有建材調査者とは 

2023年10月以降は有資格者による事前調査が義務付けられます 

今回の法改正で事前調査を行う者の要件(石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者)が新設されます。2023年10月以降は有資格者による事前調査が義務化されます。ただし事前調査を適切に実施するため、義務化前であっても有資格者による事前調査が望ましいとされています。 


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